山本拓馬司法書士事務所

WEBからのお問い合わせ とにかく相談がしたい!そんなあなたはお電話で!
096-288-3660

TOP > ご相談事例

ご相談事例集

  • 家・土地のこと
  • 相続・遺言のこと
  • 会社のこと
  • 成年後見のこと
  • 借金のこと
  • 裁判のこと
成年後見

任意後見制度とは、どのような制度ですか?

 任意後見制度は、本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を、公正証書によって結んでおくものです。


 本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。


 法定後見制度と違って、自ら希望する人物を代理人とすることができるため、より安心して財産の管理などを任せることができます。

前の事例へ 一覧に戻る 次の事例へ