山本拓馬司法書士事務所

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相続・遺言のこと

父が借金していましたが、借金も相続されるのでしょうか?

借金というマイナスの財産も相続の対象となるため、相続されます。

 

 しかし、相続人となったことを知ってから3か月以内に相続放棄をすれば、借金を相続しなくてすみます。ただこの場合には、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も全て放棄することになりますので、ご注意下さい。

 

 3か月という短い期間ですので、早期の段階で相談されることをお勧めします。

 

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