山本拓馬司法書士事務所

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家・土地のこと

不動産を息子に贈与したいのですが、注意すべきことは何ですか?

 通常、贈与税が課税されないのは、年間の贈与額が110万円までです。これ以上の贈与には贈与税が課税されることとなります。

 

 しかし、息子さんはあなたの相続人ですから相続時精算課税制度の特例というものを利用することもできます。これは、あなたが亡くなった時、今回の贈与を相続税の中で計算する制度です。この相続時精算課税制度利用の際も、税務署への申告が必要なので、忘れないようにお願いします。

 

 贈与契約書の作成や所有者の名義変更が必要なことについては「妻に、住んでいる自宅を贈与したいのですが、どうしたら良いですか?」の答えと同様です。

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