山本拓馬司法書士事務所

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ご相談事例集

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成年後見

成年後見制度には、どのような種類があるのですか?

■任意後見制度(判断能力が不十分になる前から)
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。


■法定後見制度(判断能力が不十分になってから)
既に判断能力が不十分になっている場合に、家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選んでもらう制度です。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。本人の判断能力に応じて「後見」「補佐」「補助」の3つの制度が利用できます。

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