山本拓馬司法書士事務所

WEBからのお問い合わせ とにかく相談がしたい!そんなあなたはお電話で!
096-288-3660

TOP > ご相談事例

ご相談事例集

  • 家・土地のこと
  • 相続・遺言のこと
  • 会社のこと
  • 成年後見のこと
  • 借金のこと
  • 裁判のこと
成年後見

法定後見制度を利用するためには、どうすればいいのですか?

法定後見は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることで利用できます。

申立てができる人は、本人・配偶者・四親等以内の親族などに限られていますが、申立てる人が誰もいない場合などは、市町村長が申立てます。誰を成年後見人や保佐人・補助人とするかは、候補者を申し出ることができますが、最終的には家庭裁判所が適任かどうかを判断して決めます。

前の事例へ 一覧に戻る 次の事例へ