山本拓馬司法書士事務所

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測量のご挨拶(土地境界確認のお願い)を受け取られた皆様へのご案内

目次

1.ご案内

2.なぜ測量・境界確認のお願いをするのか?

3.皆様にお願いしたいこと(土地境界確認について)

4.手続きにご協力頂いた皆様のメリット

5.よくあるご質問

 

1.ご案内

 このたびは、突然のご案内やご訪問により、驚かれた方もいらっしゃるのではと存じます。

 当事務所は、貴殿所有地の隣接地所有者様からのご依頼で測量業務を担当している土地家屋調査士事務所です。

 このページでは、当事務所からのご案内文書を受け取られた皆様に、案内文では長くなり書ききれない手続きの内容などをご説明させていただき、皆様に少しでも安心して頂けるようご案内させて頂きます。

 

2.なぜ測量・境界確認のお願いをするのか?

 

 近隣の土地で、以下のような手続きが行われています。

 

 今回ご連絡差し上げたのは、お隣(または道路を挟んだ対向地など)の土地所有者様より、以下のような理由で『土地の境界をはっきりさせてもらいたい』というご依頼があったためです。

 

〇土地の売買(境界を明確にして正確な面積を計算したい)

〇相続手続き(遺産分割や納税のために正確な測量が必要)

〇分筆登記(土地を複数の区画に分割したい)

〇建物の新築や建替え

 

 お隣の土地の境界を確定させるためには、隣接している皆様の土地との境界点(筆界)を確認する必要がございます。そのため、皆様に「ここが境界点との認識で間違いないか」を、現地で一緒に確認して頂くために、ご連絡を差し上げました。

 

 

3.皆様にお願いしたいこと(土地境界確認について)

 

現地での「土地境界確認(境界立会)」にご協力をお願い致します。

 

手続きは以下の手順で進めて参ります。

①事前調査・測量(立会い不要)

 当事務所が、法務局・市役所等の資料を調査のうえ、現地を詳細に測量します。※現地測量の際、必要最小限の範囲で一時的に皆様の敷地へ立ち入らせて頂く場合がございます。

 

②土地境界確認(境界立会)

 皆様とご依頼主、その他関係者(道路管理の市職員や自治会長様など)で現地に集まり、「境界点はこの場所で間違いないか」の確認を実施します。所要時間は通常であれば5分~15分程度です。

 

③境界確認書(立会証明書)へのご署名・ご捺印

 境界について皆様にご確認いただけましたら、「境界確認書(立会証明書)」へのご署名・ご捺印をお願いしております。

 

4.手続きにご協力頂いた皆様のメリット

 今回の測量・境界確認は、全てご依頼主様の費用負担で行いますが、隣接地を所有される皆様にとっても、以下のような安心に繋がります。

 

・ご自身の土地の境界が明確になる

  曖昧だった隣地との境界点がはっきりすることで、将来的なブロック塀等の設置や、ご自身が土地を売却されたり相続手続きが発生した際の手続きがスムーズになります。(境界が確認されないままですと、その時に境界確認を必要とされる皆様の費用負担で測量等をする必要が出てきてしまいます)

 

・トラブルの未然防止

 専門家が間に入り、公正な立場で境界を確定させることで、将来にわたって隣地との境界トラブルを防ぎ、安心してお住まいいただけます。

 

・費用のご負担は一切ありません

  今回の手続きでは、測量や図面作成にかかる費用は、全てご依頼主様が負担されます。皆様に費用を請求することはございませんので、ご安心下さい。

 また、現地に境界標が無い場合も、ご依頼主様の費用負担で境界標を設置します。

 

5.よくあるご質問

 

Q.忙しくて立会いの時間が取れません。

A.可能な限り、皆様のご都合にあわせて日程を調整します。ご遠慮なくご希望の日時をお知らせ下さい。

 

Q.境界がどこか、自分たちも分かりません。

A.土地家屋調査士は、法務局・市役所等の資料や現地の状況(ブロック塀などの構造物)を総合的に分析し、客観的な根拠に基づいてご説明いたしますので、ご依頼主様に一方的に有利な内容となるような確認は致しません。

  皆様のご記憶やご認識と相違がないか、丁寧に確認させていただきますので、ご安心下さい。

 

Q.実印や印鑑証明書は必要ですか?

A.認め印(朱肉で押すもの)で問題ありません。ただし、その後に行う登記内容などにより実印や印鑑証明書が必要となる場合は、事前にご説明・ご案内させて頂きます。

 

Q.立会いは、名義人本人じゃないとダメなの?

A.境界(筆界)の確認は隣地との境界線に関わる大事なことなので、原則、ご本人(所有者として登記されている方)の立会いをお願いしておりますが、ご本人からの委任があれば、親族や管理者など代理の方でも結構です。

  この場合は、お手元のご案内文書に委任状がついておりますので、ご記入・ご捺印のうえ、立会当日にご持参下さい。

 

Q.お隣さんとは関係が悪く、協力したくない。境界立会に応じなかった場合は、どうなるの?

A.お隣さんとの境界は未確認の状態になります。土地売買や相続手続きなどのために境界確認の必要があって立会の依頼があった訳ですから、それが叶わなければ裁判所での訴訟手続きにまで発展してしまう可能性もあります。

 

Q.お隣さんのために、何で時間を割いて境界立会に行かないといけないの?

A.結論から言えば、将来のご自身やご家族のためにも、是非ともご協力をお願いします。

 境界は自分の土地とお隣さんの土地の境目にあるものなので、その確認には現地で両者の立会いが必要です。つまり境界の確認は、お互いの協力無くしては、することが出来ないものです。

 今回は、お隣さんに境界確認の必要が生じ、そのための境界立会のお願いですが、土地を所有している限りは将来ご自身やあなたの相続人にもその必要が生じる可能性は多分にあります。

 確かにあなたにとっては今すぐ必要ない作業かもしれません。しかし、将来あなた自身やあなたの相続人に境界確認の必要が生じた場合に、今回の手続きで境界が確定しなければ、あなたの費用負担において手続きをする必要に迫られることになります。そしてその時には、今度はあなたやあなたの相続人から、お隣さんへ境界立会のお願いをすることとなります。

 そう考えると、境界立会に協力することは、"お隣さんのため"という意味もありますが、同時に"将来のあなたご自身やあなたの相続人のため"という意味も大きいのです。

 そのため、今回の境界立会へのご協力を宜しくお願い致します。

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