山本拓馬司法書士事務所

WEBからのお問い合わせ とにかく相談がしたい!そんなあなたはお電話で!
096-288-3660

TOP > ご相談事例

ご相談事例集

  • 家・土地のこと
  • 相続・遺言のこと
  • 会社のこと
  • 成年後見のこと
  • 借金のこと
  • 裁判のこと
相続・遺言のこと

私達には子供がいないので、妻(夫)に全ての財産を遺したいのですが、注意すべき事は何ですか?

 遺言書の作成をお勧めします。

例えば、ご主人が亡くなったとします。その場合は奥さんが相続人になるのは当然として、その他にご主人の親、ご主人の親も亡くなっていればご主人の兄弟姉妹が相続人になります。

 

 つまり、子供がいない場合には、遺言がなければ全ての財産を奥さんが相続することはできず、ご主人の親や兄弟姉妹などの他の相続人と遺産分割協議をして決めることになります。

 

 そのため、ご夫婦の考えどおり配偶者に全て相続させるには、遺言書の作成が必要となります。

前の事例へ 一覧に戻る 次の事例へ