山本拓馬司法書士事務所

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会社のこと

私の会社は親族で経営している小さな会社なので、めったなことで役員は変わりません。任期を延ばすことはできますか?

 株式の譲渡制限規定がある会社は、定款を変更することで最長10年まで役員の任期を延ばすことができます。ただ10年というと長い期間なので、役 員各人の実情や経営の内容などをしっかり検討して決める必要があるかと思います。

また、役員の任期を変えるのは定款の変更になるので、株主総会での定款変 更決議が必要です。そして、任期の管理もきちんと行い、任期ごとの役員変更登記を忘れないようにすることも重要です。

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