山本拓馬司法書士事務所

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相続・遺言のこと

遺言の方法はいくつかあるそうですが、どの方法が良いのでしょうか?

自筆証書遺言か公正証書遺言を利用する方法が一般的ですが、公正証書遺言をお勧めします。

 

 自筆証書遺言は様式不備で無効になったり、紛失や偽造変造などの心配が否定できません。

また、遺言書の開封時には家庭裁判所での検認手続きを経る必要もあります。

 

 一方、公正証書遺言は、公証役場で保管されるため紛失の心配もなく、他の人に手を加えられる心配もありません。家庭裁判所での検認手続きも不要であり、遺言者が亡くなった後すぐに遺言の内容を実行できます。

 

 必要書類の収集や公証人との打ち合わせについても、司法書士などの専門家に代行してもらえば、遺言する方はほとんど手間をかけずに遺言書を作成できます。

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