山本拓馬司法書士事務所

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相続・遺言のこと

遺言書に書いた内容は、確実に実現されるのでしょうか?

 確実に実現されるためには、遺言の中で、遺言執行者を選任しておくことをお勧めします。

 

 遺言の内容を実現(執行)する人のことを遺言執行者といい、遺言の中で指定することができます。そして、遺言執行者を定めた場合、遺言の内容に不満のある相続人が、遺言の内容に反するような勝手な行動をしても無効となるため、遺言執行者を選任しておくことで安心できると思います。

 

 また、遺言執行者には誰を指定しても良いのですが、遺産に不動産が含まれている場合には、不動産の名義変更の専門家である司法書士を遺言執行者に選任しておけば、より迅速に名義変更ができるため、安心です。

 

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