山本拓馬司法書士事務所

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ご相談事例集

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裁判のこと

毎日遅くまで残業し、休日出勤までして仕事をしてきましたが、会社は残業代を払ってくれず困っています。

残業代を含む賃金の時効は2年ですので、タイムカードなどの記録をもとに、過去の残業時間を確認し、請求できる金額を早急に確定する必要があります。

もし裁判等の法的手続きが必要となった場合でも、簡易裁判所なら認定司法書士には訴訟代理権もありますし、地方裁判所でも書類作成を通じてサポートしますので、ご安心ください。

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