山本拓馬司法書士事務所

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裁判のこと

会社から突然、今日で会社を辞めてもらいたいと言われました。どうしたら良いのでしょうか

 解雇には、主に通常解雇、懲戒解雇、整理解雇などがあるのですが、それぞれの解雇が法的に許されるにはいくつかの要件があります。それらの要件を満たさない場合には、解雇自体を争うこともできます。


 もし会社に見切りをつけ解雇を受け入れるとしても、労働基準法では、解雇に当たっては少なくとも30日前に予告するか、あるいは30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定められています。


 まずは解雇自体を争うかどうかを検討する必要がありますが、解雇を受け入れる場合も30日分の平均賃金(解雇予告手当)を受け取る権利があります。

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