山本拓馬司法書士事務所

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相続・遺言のこと

相続人の中に、行方不明者がいます。このままでは、遺産分割協議を進めることはできないのでしょうか?

 このままでは遺産分割協議を進めることはできませんが、

次のような制度を利用することで進めることができます。

 

 まず、行方不明の方のための財産管理人(不在者財産管理人)を選任することができます。行方不明の方にかわって、不在者財産管理人が協議に参加することで、手続きを進めることができるのです。

 また、行方不明者の生死不明の状態が7年以上続いていると、失踪宣告という手続きで、その行方不明者を死亡したものとして、残りの相続人で遺産分割協議を進める方法もあります。この手続きも裁判所に書類を提出して行いますので、司法書士にご相談いただくと安心です。

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