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スタッフブログ

2013年4月アーカイブ


読売新聞記事

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130426-OYT1T00689.htm?from=rss&ref=rssad


控訴審である広島高裁岡山支部は、1審判決を支持し、離婚後6ヵ月間の再婚禁止期間を「合憲」と判断。


再婚禁止期間は女性だけの制限ですが、前婚と後婚とが時間的に接着していると、その女性が出産した子どもが前夫の子か後夫の子かを判断することが困難となるため設けられた規定です。

そのため、このような問題が生じない場合には6ヶ月間待つ必要はないこととなります。

例えば、別れた前夫と再婚する場合は、離婚後すぐにでも再婚できるため、同じ相手であればスピード復縁ができるわけです。



読売新聞記事 

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130425-OYT1T01155.htm?from=rss&ref=rssad

朝日新聞記事

http://www.asahi.com/politics/update/0425/TKY201304250063.html?ref=rss


成年後見人が付くと選挙権を失うとした公職選挙法の規定を巡って、先月14日に東京地裁判決は違憲・無効であるとの判断を示しました。
この判決をうけ、成年被後見人に選挙権を認めるための法改正が動き出したようです。


産経新聞記事 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130423/crm13042316510011-n1.htm


なるほど、「お金たのむ詐欺」や「泣きつき電話詐欺」といった応募もあったようです。
5月には、"振り込め詐欺"にかわる新名称が発表されそうですね。

警視庁HPの「振り込め詐欺」のページに、被害の実態調査などが紹介されています。


過払金について法定利息が発生した場合に、この法定利息(過払利息)の清算について

・ その後の新たな借入により発生する借入金債務に充当するのか?

   あるいは、

・ 新たな借入金債務には充当できず、利息は別途清算するのか?

この論点について、最高裁判決により、ようやく決着が付きました。

最高裁第一小法廷  平成25.4.11 平成22(受)1983 不当利得返還請求事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83181&hanreiKbn=02

「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、過払金について発生した法定利息を過払金とは別途清算するというのが当事者の合理的な意思であるとは解し難い。そうすると、継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含むものである場合においては、過払金について発生した法定利息の充当につき別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り、まず当該法定利息を新たな借入金債務に充当し、次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきものと解するのが相当である。」


読売新聞記事『離婚後の親子面会、最高裁が「間接強制」認める』

 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130401-OYT1T01105.htm?from=rss&ref=rssad

最高裁が統一基準を示したことで、実務への影響は大きいと思われます。


なお、面会交流については、法務省民事局作成のリーフレットが分かり易くまとまっています。