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過払金について法定利息が発生した場合に、この法定利息(過払利息)の清算について

・ その後の新たな借入により発生する借入金債務に充当するのか?

   あるいは、

・ 新たな借入金債務には充当できず、利息は別途清算するのか?

この論点について、最高裁判決により、ようやく決着が付きました。

最高裁第一小法廷  平成25.4.11 平成22(受)1983 不当利得返還請求事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83181&hanreiKbn=02

「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、過払金について発生した法定利息を過払金とは別途清算するというのが当事者の合理的な意思であるとは解し難い。そうすると、継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含むものである場合においては、過払金について発生した法定利息の充当につき別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り、まず当該法定利息を新たな借入金債務に充当し、次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきものと解するのが相当である。」

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