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国民生活センターHPより抜粋

「過去に未公開株や社債、ファンド型投資商品など投資によって経済的損失を被っている人に対して『国の被害救済制度で過去の被害回復が図れる』と消費生活センターや公的機関を思わせる名称をかたって勧誘するケースが高齢者を中心に目立っている。勧誘電話の後に届く具体的な被害回復の手続書類も、公的機関を思わせる形式のものを使うなど、その手口も巧妙化しているのが特徴です。」

同ページの「消費者へのアドバイス」にもあるとおり、勧誘があっても鵜呑みにせず、一旦電話を切って、本来の制度かどうかを冷静に確認する必要があります。
確認する際は、送られてきた資料に記載された連絡先には電話せず、必ず市や県の消費生活センター等に確認することが重要です!!


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