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2013年4月アーカイブ

国税庁ホームページより抜粋

・「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」の印紙税の軽減措置が延長されています。
 一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長されています。
 また、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、印紙税の軽減措置が拡充されることとなりました。

・「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲が拡大されます。
 現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

 


平成25年4月1日以降の登録免許税が変更する税制改正関連法案について、3月29日に可決・成立しました。

詳しい内容は、財務省HP「所得税法等の一部を改正する法律案」のとおりですが、

登記手続きに関連する代表的な点は、

① 土地の売買による所有権移転登記の税率軽減措置は2年間延長

② オンライン登記申請による減税措置は廃止

といったものです。