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現在、国会で審議中の平成25年度税制改正関連法案が可決・成立した場合、平成25年4月1日以降、租税特別措置法第72条関係は2年間延長され、同法第84条の5関係は廃止となります。


つまり、土地の売買による所有権移転登記の税率軽減措置は2年間延長となりますが、オンライン登記申請による減税措置が廃止されることとなります。


詳しい内容は、法務省HP「平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)」を参照ください。 

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