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国税庁ホームページより抜粋

・「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」の印紙税の軽減措置が延長されています。
 一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長されています。
 また、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、印紙税の軽減措置が拡充されることとなりました。

・「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲が拡大されます。
 現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

 

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