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スタッフブログ

2013年12月アーカイブ

毎日新聞記事

http://mainichi.jp/select/news/20131205k0000m040118000c.html

結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定を削除する改正民法が、12月5日に参院本会議で可決、成立しました。


一方で、出生届に婚外子かどうかの記載を義務付けた規定を削除する戸籍法改正は、見送られたようです。

戸籍法改正についての反対意見としては、「結婚制度の否定につながる」などといったもので、異論噴出を受け、政府が改正案提出を見送ったようです。

改正民法は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。

毎日新聞記事

http://mainichi.jp/select/news/20131201k0000m040086000c.html

無免許運転の罰則を引き上げ、無免許運転のほう助に対する罰則を新設した改正道交法が、12月1日、施行されました。

12月1日施行の改正道交法の主な内容は、以下のとおりです。

 ① 無免許運転やその命令、免許の不正取得などの罰則を1年以下の懲役か30万円以下の罰金から、

   3年以下の懲役か50万円以下の罰金に引き上げ

 ② 無免許運転者への車の提供に3年以下の懲役か50万円以下の罰金、同乗に2年以下の懲役か

   30万円以下の罰金を新設

 ③ ブレーキのない自転車の運転について警察官が検査したりブレーキ整備や運転継続の禁止を命じたり

   できる。命令違反に5万円以下の罰金

 ④ 自転車などの軽車両の路側帯通行を車道左側に限定。違反者は懲役3ヶ月以下または罰金5万円以下

③や④は、"自転車"についての規定。

法律として施行された以上、自転車の逆走に罰則が適用されても文句は言えません。

何より、この改正により、自転車に起因する事故が減ることが期待されます。