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産経新聞記事「婚外子の相続差別は違憲」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130904/trl13090415090001-n1.htm

結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定が争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷は4日、民法の規定を「違憲」とする判断を示しました。


産経新聞記事「婚外子訴訟 最高裁決定要旨」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130905/trl13090513580004-n1.htm

要旨抜粋

「・・・遅くとも今回の相続が始まった平成13年7月当時は、相続分を区別する合理的根拠は失われており、本件規定は憲法に違反する。

 ただ、今回の決定の違憲判断が既に行われた遺産分割に影響し、解決済みの事案にも効力が及べば、著しく法的安定性を害することになる。

 従って、今回の決定は13年7月からこの日(平成25年9月4日)の決定までに開始されたほかの相続について、本件規定を前提に行われた遺産分割の審判や裁判、分割協議、合意などで確定的となった法律関係に影響を及ぼすものではない。」(抜粋終わり)

 そのため、平成13年7月??日以降に開始した相続について、未だ確定的となっていない法律関係については、民法のこの規定が"無効"であることを前提に考えなければなりません。なお、最高裁は「・・・13年7月から・・」としか述べていないため、現状では??日とする他なく、基準時が不明確です。今後の動向を注視する必要があります。

産経新聞記事「政府、臨時国会で民法改正検討」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130904/trl13090419130004-n1.htm
最高裁決定を受け、早ければ秋の臨時国会で民法改正を目指すようです。



産経新聞記事「迫られる民法規定改正」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130905/trl13090507340002-n1.htm

記事抜粋

『決定は「法律婚の尊重」を否定したわけではない。現行規定でも、財産が家屋だけの場合、残された配偶者が遺産分割で住まいを失うといった事態は生じ得る。改正にあたっては配偶者の居住権保護などを含めた議論が求められている。』

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