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産経新聞記事

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130803/trl13080302070000-n1.htm

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130803/trl13080302080001-n1.htm

 記事にもある通り、調停制度は「当事者の互譲により、実情に即した解決を図る」ことを目的とし、円満な解決を目指す制度です。

 ただ一方で、当事者の譲り合いのみに頼り、調停委員が合理的な基準に基づかないまま「まあまあ、この辺でどうでしょう」と話を収める「まあまあ調停」や、単に双方の主張を足して2で割っただけの解決案を示す「折半調停」といった運用上の問題も指摘されています。

 例えば紛争の一方の当事者が法外な要求をしていても、「まあまあ、折半で」という対応だった場合、他方の当事者の納得を得ることは当然難しく、むしろ火に油を注ぐことにもなります。

 現実に紛争になっているのですから、話し合いとはいえ、法的観点からの合理的根拠に基づく解決が実現できなければ、利用する国民にとっては不満が残り、後味の悪いものになりかねません。

 今回の運用改善により、裁判所が紛争解決へ向けてイニシアチブを発揮し、国民にとってより利用しやすく、より納得できる調停制度へと発展していくことを期待します。


 また今回は、金銭の貸借や借地借家をめぐる紛争、交通事故をめぐる紛争などに代表される『民事調停』に焦点があてられていますが
、同じようなことは、遺産分割調停や離婚調停などに代表される『家事調停』にも言えるのではないかと思います。


 いずれの制度も今後の運用改善により、国民にとって公平でより利用しやすい制度になって欲しいと思います。

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