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毎日新聞記事

http://mainichi.jp/select/news/20131205k0000m040118000c.html

結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定を削除する改正民法が、12月5日に参院本会議で可決、成立しました。


一方で、出生届に婚外子かどうかの記載を義務付けた規定を削除する戸籍法改正は、見送られたようです。

戸籍法改正についての反対意見としては、「結婚制度の否定につながる」などといったもので、異論噴出を受け、政府が改正案提出を見送ったようです。

改正民法は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。

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