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毎日新聞記事

http://mainichi.jp/select/news/20131201k0000m040086000c.html

無免許運転の罰則を引き上げ、無免許運転のほう助に対する罰則を新設した改正道交法が、12月1日、施行されました。

12月1日施行の改正道交法の主な内容は、以下のとおりです。

 ① 無免許運転やその命令、免許の不正取得などの罰則を1年以下の懲役か30万円以下の罰金から、

   3年以下の懲役か50万円以下の罰金に引き上げ

 ② 無免許運転者への車の提供に3年以下の懲役か50万円以下の罰金、同乗に2年以下の懲役か

   30万円以下の罰金を新設

 ③ ブレーキのない自転車の運転について警察官が検査したりブレーキ整備や運転継続の禁止を命じたり

   できる。命令違反に5万円以下の罰金

 ④ 自転車などの軽車両の路側帯通行を車道左側に限定。違反者は懲役3ヶ月以下または罰金5万円以下

③や④は、"自転車"についての規定。

法律として施行された以上、自転車の逆走に罰則が適用されても文句は言えません。

何より、この改正により、自転車に起因する事故が減ることが期待されます。

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