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2014年10月アーカイブ

FP手帳より

2014.10.31

 こんにちは、FPの山本洋子です。

 熊本でも朝晩はめっきり肌寒くなりました。

 この時期、私が最も迷うのは、来年の手帳をどれにするかということです。いったん決めたら、一年間行動を共にする大事な物ですから、つい慎重に選ぶことになります。

 まずは、自分の仕事に最も密接なFP手帳を購入しました。この手帳のポイントは、何よりも"資料の充実"ということです。


   fp①.JPGのサムネイル画像     fp②.JPGのサムネイル画像
 
 さっそくですが、その資料を活用し、来年の相続税の基礎控除額の引き下げで、申告が必要になる方のために、「相続税申告に必要な書類」について紹介します。

1.相続関係人の確認書面

 ①被相続人の戸籍謄本(生まれて亡くなるまでの分)と除票

 ②相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書

 ③遺言書があれば遺言書

2.相続財産関係

 【土地に関して】

 ①住宅地図 

 ②公図・地積測量図 

 ③全部事項証明書(登記簿謄本) 

 ④固定資産税評価証明書 

 ⑤貸地・借地の場合は賃貸借契約書 

 ⑥路線価図・倍率表

 【建物に関して】

 ①全部事項証明書(登記簿謄本) 

 ②固定資産税評価証明書

 【有価証券に関して】

 ①上場株式・公社債・投資信託等の残高証明書 

 ②取引相場のない株式

  イ、相続開始直前3期分の決算書・申告書

  ロ、会社所有の土地・建物の評価資料

 【預貯金等に関して】

 ①相続開始日の残高証明書

 【生命保険等に関して】

 ①生命保険支払通知書 

 ②被相続人が保険料を負担していた契約の資料

 【退職金等に関して】

 ①弔慰金・退職金等の支払通知書

 【事業用財産に関して】

 ①事業用財産の一覧表、確定申告書の控

 【その他の財産に関して】

 ①貸付金・未収地代・家賃等の収入明細

 【債務に関して】

 ①借入金の残高証明書 

 ②未払税金の領収書(固定資産税・所得税・住民税等の納付書) 

 ③預り敷金等

 【葬式費用に関して】

 ①支払領収書・請求書 

 ②支払日・支払先・支払金額等が分かるメモ

 【その他】

 ①相続開始前3年以内の贈与財産の資料・贈与税申告書の控 

 ②前回(10年以内)の相続税申告書控 

 ③相続時精算課税の適用を受けた財産の資料(贈与契約書・贈与申告書の控)




 こんにちは、FPの山本洋子です。

 先日、用事で郵便局に行ったら、事務所に飾ってある作品集の実物の"作品展"があっていたので、思わず足を止めて眺めてきました。

 それは、「大城組(おおきぐみ)の小さな巨匠たち」展というもので、福岡県と熊本市内の特別支援学校・特別支援学級に在籍する子供たちの作品を紹介したものです。

①.JPGのサムネイル画像
 作品展は、特別支援学級の大城由紀子教諭の働きかけのもと、支援の必要な子供たちの社会参加の場の拡大と、社会への正しい啓発のメッセージを伝えることを目的として、2009年にスタートしたそうです。

 そして5年目の今年、記念として作品集が製作され、当事務所代表司法書士がお世話になっている方がその作品集製作に協力しているという縁で、私の手元にもすぐにその作品集が届きました。

 
 20枚あるので、時々入れ替えながら、事務所に飾っています。どの作品も、子供たちが夢中になって楽しんでいる様子が伝わってきます。

 大城先生と同じように、

     「夢中になれること、好きなこと、得意なこと・・・自分にできることを精一杯やる。

      それが最高。それが幸せ。」


 "小さな巨匠たち"からもらったメッセージです。


②.JPG③.JPG


 こんにちは、FPの山本洋子です。
 

 熊本県は先週、認知症を理解し、本人や家族を支援する「認知症サポーター」の県内認定者が9月末時点で20万人を突破したと発表しました。人口に占める割合が11.2%に達し、都道府県別で全国1位が続いているということです。
 

 実は私も、昨年、地域で開催された「認知症サポーター養成講座」に夫と共に参加し、認知症サポーターに認定され、その証として写真の「オレンジリング」をもらいました。
 

 「認知症」は、いまや超高齢化社会を迎えようとIMG_0101.JPGのサムネイル画像

している日本にとって、最重要課題の一つであり、誰にでも起こりうる病気です。

 

 そのため、「尊厳あるくらし」をみんなで守るために、誰でもが認知症についての正しい知識を持ち、認知症の人や家族を支える手立てを知っておくことで、日常の心がけも変わり、いざという時の的確な対応に役立つと思います。
 

 もちろん私も、講座を受けてほんとうによかったと思っています。

  
 今は知り合いや家族に認知症の人はいませんが、他人事として無関心でいるのではなく、困っている様子が見えた人には、声をかけるようにしています。

 
 ただ、唐突な声かけは禁物で、相手の視野に入ったところで声をかけるなどの、具体的な対応のポイントも、学んだからこそ意識するようになりました。
 

 まずは、何か特別なことをするのではなく、認知症を理解し、認知症の人を温かい目で見守る「応援者」の一人でいられたらと思います。

 こんにちは、FPの山本洋子です。

 今日の熊日朝刊の"せいかつQ&A"コーナーに、近所に住むおばあさんと息子さんのことで「ときどき怒鳴り声が聞こえて心配」という相談が寄せられていました。


 その回答の中で、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が紹介されていました。

 この法律は、高齢者を守るだけでなく、高齢者の世話をする人(養護者)を支援することも目的にしているということですが、本当に、それぞれの状況の中で苦しんでいる双方が少しでも救われなければならないと思います。

 高齢者虐待という悲しいニュースを聞くにつれ、思い出す詩があります。

 この詩の作者は不明だそうですが、シンガーソングライターの樋口了一さんが曲をつけ歌っておられます。

 その歌を初めて聞いたのは、かつての職場の人権集会でのことでした。

 私にも年老いた母がいるので、この詩を母の言葉と思い、それ以来ずっと胸に刻んでいます。

 この機会に、皆さんにも紹介させてください。


       『手紙~親愛なる子供たちへ~』

           年老いた私が ある日 今までの私と違っていたとしても

           どうかそのままの私のことを理解して欲しい

           私が服の上に食べ物をこぼしても 靴ひもを結び忘れても

           あなたに色んなことを教えたように見守って欲しい

           あなたと話す時 同じ話を何度も何度も繰り返しても

           その結末をどうかさえぎらずにうなずいて欲しい

           あなたにせがまれて繰り返し読んだ絵本のあたたかな結末は

           いつも同じでも私の心を平和にしてくれた

           悲しい事ではないんだ 消え去ってゆくように見える

           私の心へと励ましのまなざしを向けて欲しい

           楽しいひと時に 私が思わず下着を濡らしてしまったり

           お風呂に入るのをいやがるときには 思い出して欲しい

           あなたを追い回し 何度も着替えさせたり 様々な理由をつけて

           いやがるあなたとお風呂に入った 懐かしい日のことを

           悲しい事ではないんだ 旅立ちの前の準備をしている私に

           祝福の祈りを捧げて欲しい

           いずれ歯も弱り 飲み込むことさえ出来なくなるかもしれない

           足も衰えて 立ち上がる事すら出来なくなったら

           あなたが か弱い足で立ち上がろうと私に助けを求めたように

           よろめく私にどうかあなたの手を握らせて欲しい

           私の姿を見て悲しんだり 自分が無力だと思わないで欲しい

           あなたを抱きしめる力がないのを知るのはつらい事だけど

           私を理解して 支えてくれる心だけを持っていて欲しい

           きっとそれだけでそれだけで 私には勇気がわいてくるのです

           あなたの人生の始まりに 私がしっかりと付き添ったように

           私の人生の終わりに 少しだけ付き添って欲しい

           あなたが生まれてくれたことで 私が受けた多くの喜びと

           あなたに対する変わらぬ愛をもって 笑顔で答えたい

           私の子供たちへ

           愛する子供たちへ

 

 毎年10月1日は「法の日」と定められています。


 熊本県司法書士会では、今年もこの「法の日」を記念して、無料相談会を実施します。


 県内各地で司法書士が無料で相談に応じますので、是非ご検討下さい。

 詳細は「熊本県司法書士会HP」をご参照下さい。