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 こんにちは、FPの山本洋子です。

 前回のブログ、「相続準備~初歩の初歩~」の①で、預貯金口座の一覧表を作るということを提案しましたが、いかがでしょうか。

 いざ、一覧表にしてみたら、ずいぶんあったということになっていませんか。


 口座の数や用途が把握できたら、この際、活用していない口座の整理を検討すると良いかもしれません。

 なぜなら、口座がいくつもの金融機関に分かれていたら、口座の数だけ相続手続きに必要な労力が増えることとなるからです。


 まず、遺言書を作成していない場合、凍結された口座の相続手続きをするためには、相続人全員からの届け出が必要となります。

 遠くに住んでいる相続人がいる場合、戸籍や印鑑証明書などの書類を揃えるだけでも大変です。


 しかも、口座相続の手続きの手順が金融機関によって色々なので、それを確認するところから始めなければなりません。


 また、郵送で手続きできるところがあるかと思えば、金融機関の窓口まで代表相続人が行かなければならないところもあります。

 もしも代表相続人が高齢で、あちこちの金融機関を回るのが大変な場合、『活用していない口座は、早く整理しておけば良かった・・・』と後悔することになるかもしれません。


 いずれにしても、口座が多くある場合には、全口座の相続手続きの申請が済むまでに、かなりの日数がかかってしまいます。

 しかも、申請が済んだからといって、すぐにお金が払い出されるわけではありません。

 受け付けた書類を各金融機関が確認する作業を待たなければなりません。

 つまり、口座がたくさんあれば、それだけ時間も労力も必要だということです。

 そのため、"活用していない口座の整理"を、一度は検討されることをお勧めします。


 また、口座の整理とあわせて、遺言書の作成も有効だと思います。

 遺言書の中で、例えば「○○銀行△△支店の預金口座は、長男に相続させる」と記載し、「その遺言執行者として長男を指定する」としておけば、先ほど説明したような相続人全員からの届け出は不要となり、長男一人で手続きができることになります。


 自分が元気なうちに、できるだけのことはしておきたいですね。

 

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