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スタッフブログ

2015年5月アーカイブ

 こんにちは、FPの山本洋子です。

 全国で増えている空き家への新たな対策を盛り込んだ特別措置法が、本日、全面的に施行されましたね。

 これに合わせて国土交通省は、空き家対策の判断基準をまとめたガイドラインを本日公表しました。

 この特別措置法は、市区町村等が、倒壊などの恐れのある空き家を「特定空き家」と判断して、その所有者に
対し、修繕や解体を勧告・命令できるというものですが、勧告・命令等に従わない場合などには、強制的に撤去されたり、これまでの固定資産税の優遇措置が受けられなくなり、税額が最大6倍となるようです。


 また、50万円以下の過料の規定もあります。


 そして、国土交通省から公表されたガイドラインによると、「特定空き家」と判断する基準として、以下の4つの状態にある空き家とされています。

    ① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

    ② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

    ③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

    ④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


 より具体的に言うと、ごみ等の放置や不法投棄により、ねずみ・はえ・蚊が発生している状態は②の基準に該当する可能性があり、多数の窓ガラスが割れたまま放置されている状態は③の基準に該当する可能性があります。

  このような空き家をお持ちの方は、早目の解決法を自治体の窓口や専門家に相談してみてはどうでしょうか。

信託入門

2015.05.21

 こんにちは、FPの山本洋子です。

 先日、「信託」をテーマとしたFPの研修会に参加しました。

 「信託」とは、信託法に基づいた、財産管理、相続対策、事業承継の問題解決法の一つとして、最近注目されつつある手法です。

 まだ活用例が少なく難しい所もありますが、民法などでは限界があった部分が、信託法により可能になる点があるなど、状況が合致すれば十分利用価値がありそうです。

        たとえば、自分は再婚で、前妻との間に子がある人で、

           ①自分が亡くなったら、再婚した妻に財産を遺したい

           ②再婚した妻が亡くなったら、前妻との子に財産を遺したい

        あるいは、子どもがいない夫婦で、

           ①自分が亡くなったら、妻(夫)に財産を遺したい

           ②妻(夫)が亡くなったら、妻(夫)側の親族ではなく、自分の兄弟姉妹などに財産を遺したい

 という場合、遺言では①は指定出来ますが、②は指定することが出来ません。

 しかし、信託では、連続して指定しておくことが出来るのです。

 この他にも、いろいろな活用法があります。

  専門家に相談してみれば、新たな選択肢が増えるかもしれませんね。

 こんにちは、FPの山本洋子です。

 私の朝は、お弁当作りから始まります。

 その途中6時43分から7分間、NHKラジオ番組"社会の見方、私の視点"を楽しみに聴いています。

 つい最近の放送で、現代社会における高齢化問題、空き家問題、少子化問題などを背景に、"新しいご近所づきあい"が始まっているという事例がいくつか紹介されていました。

 どれもおもしろいなと思いましたが、その中の一つは次のような内容でした。

 それは、池袋の64戸ある賃貸マンションを相続された若い男性の話です。

 そのマンションが古くて十数戸が空き家になっていたので、それを何とかするために、マンションの入居者に好きな壁紙を選んでもらい、それを貼ってあげるというサービスを始めたそうです。

 すると、あっという間に空き家が埋まり、その上住民同士が壁紙を見せ合って仲良くなり、賃貸マンションの中にご近所づきあいが始まったそうです。

 この若いオーナーは、それをきっかけにマンションの中にコモンスペースを作り、さらに一緒に食事ができる場所も作ったそうです。

 それにとどまらず、賃貸のオフィススペースもあったので、シェアオフィスを始めたところ、近くに住むフリーランスの方が集まってきたり、子育てしながら働く女性が子連れで来てちょっと働ける場所として利用されているということです。

 きっとこれからも、このオーナーの方はまだまだおもしろいアイデアを生み出されるでしょうが、ちょっとした"壁紙"のアイデアから始まって、地域の人々とつながっていけたというのは素敵ですね。

 
 独り暮らしの高齢者や子育てしながら働く女性をはじめ、だれもが少しでも安心して暮らしていける環境にするために、いろいろなアイデアを共有できたらという思いから、ラジオで聴いたこの話を紹介しました。