WEBからのお問い合わせ とにかく相談がしたい!そんなあなたはお電話で!
096-288-3660

TOP > スタッフブログ

スタッフブログ

 こんにちは、FPの山本洋子です。

 全国で増えている空き家への新たな対策を盛り込んだ特別措置法が、本日、全面的に施行されましたね。

 これに合わせて国土交通省は、空き家対策の判断基準をまとめたガイドラインを本日公表しました。

 この特別措置法は、市区町村等が、倒壊などの恐れのある空き家を「特定空き家」と判断して、その所有者に
対し、修繕や解体を勧告・命令できるというものですが、勧告・命令等に従わない場合などには、強制的に撤去されたり、これまでの固定資産税の優遇措置が受けられなくなり、税額が最大6倍となるようです。


 また、50万円以下の過料の規定もあります。


 そして、国土交通省から公表されたガイドラインによると、「特定空き家」と判断する基準として、以下の4つの状態にある空き家とされています。

    ① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

    ② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

    ③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

    ④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


 より具体的に言うと、ごみ等の放置や不法投棄により、ねずみ・はえ・蚊が発生している状態は②の基準に該当する可能性があり、多数の窓ガラスが割れたまま放置されている状態は③の基準に該当する可能性があります。

  このような空き家をお持ちの方は、早目の解決法を自治体の窓口や専門家に相談してみてはどうでしょうか。

信託入門

2015.05.21

 こんにちは、FPの山本洋子です。

 先日、「信託」をテーマとしたFPの研修会に参加しました。

 「信託」とは、信託法に基づいた、財産管理、相続対策、事業承継の問題解決法の一つとして、最近注目されつつある手法です。

 まだ活用例が少なく難しい所もありますが、民法などでは限界があった部分が、信託法により可能になる点があるなど、状況が合致すれば十分利用価値がありそうです。

        たとえば、自分は再婚で、前妻との間に子がある人で、

           ①自分が亡くなったら、再婚した妻に財産を遺したい

           ②再婚した妻が亡くなったら、前妻との子に財産を遺したい

        あるいは、子どもがいない夫婦で、

           ①自分が亡くなったら、妻(夫)に財産を遺したい

           ②妻(夫)が亡くなったら、妻(夫)側の親族ではなく、自分の兄弟姉妹などに財産を遺したい

 という場合、遺言では①は指定出来ますが、②は指定することが出来ません。

 しかし、信託では、連続して指定しておくことが出来るのです。

 この他にも、いろいろな活用法があります。

  専門家に相談してみれば、新たな選択肢が増えるかもしれませんね。

 こんにちは、FPの山本洋子です。

 私の朝は、お弁当作りから始まります。

 その途中6時43分から7分間、NHKラジオ番組"社会の見方、私の視点"を楽しみに聴いています。

 つい最近の放送で、現代社会における高齢化問題、空き家問題、少子化問題などを背景に、"新しいご近所づきあい"が始まっているという事例がいくつか紹介されていました。

 どれもおもしろいなと思いましたが、その中の一つは次のような内容でした。

 それは、池袋の64戸ある賃貸マンションを相続された若い男性の話です。

 そのマンションが古くて十数戸が空き家になっていたので、それを何とかするために、マンションの入居者に好きな壁紙を選んでもらい、それを貼ってあげるというサービスを始めたそうです。

 すると、あっという間に空き家が埋まり、その上住民同士が壁紙を見せ合って仲良くなり、賃貸マンションの中にご近所づきあいが始まったそうです。

 この若いオーナーは、それをきっかけにマンションの中にコモンスペースを作り、さらに一緒に食事ができる場所も作ったそうです。

 それにとどまらず、賃貸のオフィススペースもあったので、シェアオフィスを始めたところ、近くに住むフリーランスの方が集まってきたり、子育てしながら働く女性が子連れで来てちょっと働ける場所として利用されているということです。

 きっとこれからも、このオーナーの方はまだまだおもしろいアイデアを生み出されるでしょうが、ちょっとした"壁紙"のアイデアから始まって、地域の人々とつながっていけたというのは素敵ですね。

 
 独り暮らしの高齢者や子育てしながら働く女性をはじめ、だれもが少しでも安心して暮らしていける環境にするために、いろいろなアイデアを共有できたらという思いから、ラジオで聴いたこの話を紹介しました。

 こんにちは、FPの山本洋子です。

 このほど、事務所前を流れる白川の河川整備が終了し、4月25日に完成式があり多彩なイベントが催されたので、私もたくさんの市民の皆さんに混じって、通称「緑の区間」の遊歩道散策を楽しみました。

 整備区間は熊本市中央区の明午橋から、まさに事務所の真ん前の大甲橋までの600メートルで、工事中はトラクターや機械の音で、しばし面談が中断することもありましたが、この日を楽しみに待っていたところです。

 「森の都くまもと」を代表する水と緑の風景にふさわしく、樹齢約100年のクスノキの巨木を残し、その木陰に設けられたオープンカフェの椅子にもたれて、向こう岸に我が事務所を眺められるなんて、何て贅沢なことだろうと思いました。

1.JPG   2.JPG


 石段を降りていくと、水に触れることもできます。3.JPGのサムネイル画像

 これからも、オープンカフェ、水辺の演奏会、マルシェ等、水辺の新しい活用の可能性を探る社会実験が、ミズベリング白川74実行委員会主催で行われていくということです。


 事務所にお越しの際は、是非この街の中のオアシスへ寄ってみませんか。



  こんにちは、FPの山本洋子です。

 

  老後の収入の柱ともいえる公的年金が、「豊かな老後生活の保障」から「必要最低限の生活保障」へと変わりつつある今、不安を抱えている方も多いかと思います。

 

  そこで、老後の生活を支える手段の一つとして注目されつつある「リバース・モーゲージ」について、みなさんにお伝えしたいと思います。

 

  まず英語のreverse(リバース)とは「逆」という意味、mortgage(モーゲージ)とは「抵当」という意味なので、リバース・モーゲージとは「逆抵当融資」、言い換えれば「持家担保融資」ということになります。

 

  つまり、現在住んでいる自宅(土地+建物)を担保に、そこに住み続けながら生活資金の融資を受け、亡くなった後でその自宅を売却して融資を受けた元利金の返済に充てることが出来るという制度です。

 

  この制度を利用する場合のメリットは、自宅はあるが金融資産は少ないという高齢者にとって、生活資金を捻出するために自宅を処分してしまうことなく、老後生活の安定を図ることができるという点です。

 

  しかし、融資する公的機関や民間金融機関によって、それぞれ融資条件があるので、しっかりと調べる必要があります。現状、担保物件は概ね一戸建てを対象としており、融資限度額も土地の評価額の50~70%までになっていることが多いということです。

 

  また、相続財産をあてにしていた親族等との間でトラブルになることもあるため、リバース・モーゲージ契約には推定相続人の同意が必要であり、同意が得られない場合、この制度を活用できないこともあります。

 

  何はともあれ、自宅を残す必要がないという方にとっては、一考の価値はあると思います。

 

  (参考資料:FPジャーナル 2015.4月号「リバース・モーゲージの現状と課題」)

 こんにちは、FPの山本洋子です。

 2月16日朝、雨の音で目が覚めました。そして思わず前日の晴天に感謝しました。

 2月15日は言わずと知れた"熊本城マラソン"の日。水泳とマラソンが大の苦手な私は、たぶんこれからも走ることはないでしょうが、毎年知り合いが入れ代わり立ち代わり走っているので、応援だけは続けたいと思います。

 当然のことながら、2月16日の熊日新聞朝刊は、"熊本城マラソン"の記事で溢れていました。この大会に関わった様々な人たちの人生模様に改めて感動をもらうと共に、この日全く別の場所で別のことを頑張った人たちもいるわけですから、人生は百人百様だなとつくづく思います。

 さて私はというと、FPの研修と重なってしまい、沿道の応援の人波をかき分けながら、フルマラソンの十分の一ほどの距離を歩いて研修会場へ向かいました。

 研修のテーマは"遺族年金"でした。

 国民年金法ができた昭和34年当時、3世代同居で女性は結婚したら専業主婦というのが当たり前の時代でした。しかし、時代と共にむしろ夫婦共働きが当たり前ともいえる時代に変わってきたことはご存知のとおりだと思います。

 そこで、従来、夫が死亡した時、その者によって生計を維持されていた子または子のある妻にのみ支給されていた遺族基礎年金が、平成26年4月の法改正で、妻が死亡した場合にも子のある夫に支給されることになりました。

 これはほんの一例です。

 年金については多くの方が関心を持っておられると思うので、世間話の中での情報交換もされるでしょうが、ひとりひとりの状況によって違いがありますので、慎重に対処していく必要があります。心配な方は、是非関係機関に確認してください。

 この日の講師である社会保険労務士の先生がおっしゃった、"年金は百人百様"という言葉が印象に残りました。

 こんにちは、FPの山本洋子です。

 なかなか会う機会のなかった学生時代の友達二人と、今日十数年ぶりに会って昼食を共にしました。

 積もる話が山ほどあったのですが、楽しい時間は瞬く間に過ぎ、後ろ髪を引かれながら仕事に戻ってきたところです。

 それにしても、十数年ぶりとは言え、昨日も会っていた様な気持ちになれるなんて、友達っていいものだなあと、つくづく感じました。

 さて、私たちの年齢ともなると、誰しも大なり小なり老後の生活そのものや相続に関する不安を抱えているようです。

 最近は、少子化や家族形態の多様化により、当事務所でも相続に関する相談が増えていますが、生前に対策を立てておくことで争いを避けられるケースも多くあります。

 考えるきっかけになればうれしいので、私たちのランチタイムの話題にもなったので、ごく基本的な相続対策を挙げてみます。

 相続対策は、大きく分けて次の3つです。

① 争族対策としてIMG_0159.JPGのサムネイル画像

 ・財産を分けやすいかたちにしておく

 ・遺言書を作っておく

 ・財産を譲りたい人に生前贈与をしておく など

② 節税対策として

 ・生前贈与で相続財産を減らしておく

 ・不動産などの評価額の引き下げをしておく など

③ 納税対策として

 ・納税資金用に、不動産を預貯金などの現金化しやすい資産に変えておく

 ・生命保険の死亡保険金を受け取れるようにしておく など

 しかし、そうは言っても、いきなり専門家に相談するのはちょっとと思われる方も多いでしょう。まずは、気兼ねなく話せる人に自分の気持ちを聞いてもらうのがいちばんですね。

 今日の再会に、心置きなく語り合える友達のいることを本当にうれしく思ったことでした。

このページのトップページへ戻る