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スタッフブログ

毎日新聞記事

http://mainichi.jp/select/news/20131029k0000e040240000c.html

旅行を楽しみながら、終活に関する知識を吸収できるツアーの人気が高まりつつあるとの記事。

葬儀会社はそうでしょうが、これまで一見無関係な業種であった旅行会社までもが"終活"を取り上げるほど

相続や遺言に関する知識の必要性を感じる方々が増えているということでしょう。

日本司法書士会連合会HP

民法(債権法)の改正について~みなさんの日常生活に関係する法律の改正が検討されています~

"意思能力とは"とか"不動産登記とは"といったそれぞれの論点について、法律用語の解説とともに、法務省でどのような改正に関する議論がなされているのか、分かりやすくまとめられています。

産経新聞記事

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/131023/wlf13102317250019-n1.htm

「東京オリンピックの入場券がもらえる」などと持ち掛け、投資や株売買に勧誘するという相談が、各地の消費生活センターに寄せられているとの記事。

少しでも不審に思った際は、とにかく消費生活センターなどに問い合わせるべきです。

産経新聞記事

http://sankei.jp.msn.com/life/news/131005/trd13100510530004-n1.htm


熊本県警が、「半沢直樹」の決めぜりふにちなんだ交通情報板の警告文の表示を開始したとの記事。

記事にもあるとおり、飲酒運転により家庭が崩壊したり仕事を失ったりするなど、実際の代償は10倍返し、100倍返しにもなるものです。


代行運転を利用する手もありますが、私の場合は、"そもそも飲むなら(車を)置いていけ"を実践しています。

 

 

標記の無料相談会が開催されます。

(熊本県司法書士会HPより抜粋)

毎年10月1日は「法の日」と定められています。

この「法の日」を記念し、熊本県司法書士会では無料相談会を実施します。

一部、終了している地区もありますが、県内各地で司法書士に無料で相談できますので、是非ご検討ください。
詳細は、「熊本県司法書士会HP

毎日新聞記事

http://mainichi.jp/select/news/20130919k0000m040085000c.html


米フェンダー社製のエレキギター「ストラトキャスター」などの偽造品4本を計約17万円で販売し、同社の商標権を侵害したとの逮捕容疑。

単純計算すると、1本当たり4万円強の金額ということになります。

福岡県警によると、4本の本物はそれぞれ約30万~70万円(1本当たり)ということなので、おそらくカスタムショップの物だろうと思います。


そのほかにも、米ギブソン社製の偽造ギターを売った記録もあるようです。

私もカスタムショップのストラトを弾かせてもらったことがありますが、本物のそれは、木の鳴りや音色に凄いものがあります。


商標権侵害についてネット検索すると、知的財産権の専門家である弁理士さんや商標権侵害訴訟などを扱う弁護士さんが詳しく解説されていますが、非常に専門的で難しいところです。

今の時代はネットオークション等を利用することで個人でも簡単に販売する側になることができますが、商標権など他者の権利を侵害することは当然許されません。

産経新聞記事「婚外子の相続差別は違憲」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130904/trl13090415090001-n1.htm

結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定が争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷は4日、民法の規定を「違憲」とする判断を示しました。


産経新聞記事「婚外子訴訟 最高裁決定要旨」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130905/trl13090513580004-n1.htm

要旨抜粋

「・・・遅くとも今回の相続が始まった平成13年7月当時は、相続分を区別する合理的根拠は失われており、本件規定は憲法に違反する。

 ただ、今回の決定の違憲判断が既に行われた遺産分割に影響し、解決済みの事案にも効力が及べば、著しく法的安定性を害することになる。

 従って、今回の決定は13年7月からこの日(平成25年9月4日)の決定までに開始されたほかの相続について、本件規定を前提に行われた遺産分割の審判や裁判、分割協議、合意などで確定的となった法律関係に影響を及ぼすものではない。」(抜粋終わり)

 そのため、平成13年7月??日以降に開始した相続について、未だ確定的となっていない法律関係については、民法のこの規定が"無効"であることを前提に考えなければなりません。なお、最高裁は「・・・13年7月から・・」としか述べていないため、現状では??日とする他なく、基準時が不明確です。今後の動向を注視する必要があります。

産経新聞記事「政府、臨時国会で民法改正検討」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130904/trl13090419130004-n1.htm
最高裁決定を受け、早ければ秋の臨時国会で民法改正を目指すようです。



産経新聞記事「迫られる民法規定改正」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130905/trl13090507340002-n1.htm

記事抜粋

『決定は「法律婚の尊重」を否定したわけではない。現行規定でも、財産が家屋だけの場合、残された配偶者が遺産分割で住まいを失うといった事態は生じ得る。改正にあたっては配偶者の居住権保護などを含めた議論が求められている。』

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