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スタッフブログ

 毎年10月1日は「法の日」と定められています。


 熊本県司法書士会では、今年もこの「法の日」を記念して、無料相談会を実施します。


 県内各地で司法書士が無料で相談に応じますので、是非ご検討下さい。

 詳細は「熊本県司法書士会HP」をご参照下さい。

 こんにちは、FPの山本洋子です。

 一週間ほど前、左こめかみに突然激痛が走ったので、すぐに歯医者さんに行きました。

 実は、数年前にも突然右こめかみに激痛が走ったことがありました。その時は何が原因か見当がつかなかったので、まず内科に行き、次に耳鼻科に行き、様子を見るように言われていました。その痛みは、潮の満ち引きのように、強く弱く、やってきては引いていくといった具合でした。

 そんなある日の仕事帰り、再び耐え難い痛みに襲われ、判断力などあろうはずもなく、偶然通り道にあった歯医者さんに、藁にもすがる気持ちで飛び込んでいました。
 そこで初めて、激痛の原因が歯にあったことがわかり、通院後無事治療が済みました。

 
 今回の左こめかみの激痛はまさにあの時と同じでした。
 「あの時の先生に診てもらいたい!」

 実は、あの時から別の地に転勤するまでは、その歯医者さんで定期検診を受けていたのですが、転勤後は遠くて行けなくなってしまいました。それから4年近くも検診がおろそかになっていた昨年の夏、左の歯に違和感をおぼえたので、不吉な予感がして、近くの歯医者さんに診てもらいました。結果は、"どこも悪い所はない"ということでした。
 あまりにもあっさりした説明だったので、"本当に悪い所はないのかなあ"と、かえって不安が募るばかりでしたが、それ以上のことは何もしませんでした。


 今回の激痛はそんな油断をしていた矢先のことでした。遠すぎるなんて言っていられません。信頼を寄せていた以前の歯医者さんに診てもらうことにしました。
 
 やはり、以前どおり、素人の私にわかるように、状況をしっかりと説明してくださり、痛みの原因として3種類の可能性があること、だからまずその一つ目から治療して様子を見ていくこと、その治療の方法も一緒に考えていきましょうと、実に丁寧に話してくださいました。
 
 歯の痛みが取れる前に、心の不安が取り除かれたのは言うまでもありません。
 今、安心して治療進行中です。


『インフォームド・コンセント(informed consent)』、日本語でこの用語を用いる場合はもっぱら医療行為に対して使用されますが、簡潔に言えば、「説明・理解・合意」といった意味合いです。インフォームド・コンセントに対する議論は種々あるようですが、今では各医療機関にほぼ普及していることを、多くの方が感じていらっしゃると思います。

 今回の私の場合、痛みが持続しているさなかにも係わらず、安心して治療に取り組めているのも、患者である私の"不安"を理解してもらい、充分な説明をしてくれたからだと思います。

 すぐに解決できる問題ではなくとも、まず、"患者さんの不安を理解し、人を大切にする"気持ちが感じられるからこそ、信頼感が生まれるのだと思うのです。

 やはり、"人を大切にする"というのが、どのような仕事にも共通することですが、一番重要なことですね。

 こんにちは、FPの山本洋子です。

 我が家では、お盆には必ず夫婦それぞれの実家の墓参りをしますが、どちらも祭祀承継者ではないので、そろそろ自分たちのお墓のことを考えなければならないと思っています。

 これまでお墓といえば、家墓(いえはか)に代々入るというイメージだったのが、近年、さまざまな理由から、自分らしいお墓に入りたいという方が増えているようです。

 実際、 私の夫も、ある自然葬の墓地見学に参加し、自分の目や耳で確かめています。以前は、生まれ育った故郷の海に散骨してほしいとも言っていたので、結論を出すにはまだまだ情報収集が必要だと思っています。

 最近、新聞やテレビでも話題に上る機会が増えているので、ご存知の方も多いと思いますが、大まかに供養のスタイルを分けてみました。

 どれを選ぶかは、お墓を継承してくれる人がいるかどうかが分かれ目になります。

 ・承継者がいる・・・・・・・・・・・先祖代々の墓、新規の墓

 ・承継者がいない・・・・・・・・・納骨堂、永代供養墓、合葬墓、樹木葬、散骨など

 承継者はいるけれども、不便などの理由で、お墓の改葬(古い墓地から新しい墓地への引っ越し)を希望されるなら、次のように、墓埋法(墓地、埋葬等に関する法律)に基づいた手続きが必要になります。

 ① 新しい墓地の受け入れ証明書を発行してもらう

 ② 古い墓地を管理運営しているところで、埋蔵証明書を発行してもらう

 ③ 古い墓地の自治体で、改葬許可証を発行してもらう

 ④ 遺骨の取り出し、閉眼供養をする

 ⑤ 更地にして変換する

 ⑥ 新しい墓地に、改葬許可証を提出する

 ⑦ 納骨、開眼供養をする

 しかし、承継者がいても、お墓の継承を強制したくないなどの理由から、永代供養墓や樹木葬、散骨などの自然葬への関心が高まっているのも事実です。

 いずれにしても、周辺の環境、交通の便、設備、管理態勢、費用、供養の方法など、メリットとデメリットを事前に十分確認し、価値観に見合うものであるかどうかを見極めることが大事だと思います。

 また、死後の対応をしてくれる人と、考え方に食い違いが生じて親族間でトラブルにならないよう、遺言の中で意思表示をしておくことも大事かと思います。

 少子高齢化が進む中で、お墓のスタイルが変化していくのも自然な成り行きかもしれませんね。


 こんにちは、FPの山本洋子です。

IMG_0037.JPGのサムネイル画像 先週末、グランメッセで開催された"すぱいすフリマ*フリマ"に出店しました。

 私のフリマ歴は、平成7年の夏に、福岡で初めて出店してから、今年の夏で19年になります。

  きっかけは、引っ越しの荷物の整理に困っていた時、たまたま見たテレビ番組でフリマの存在を知ったことです。


 

  今でこそ熊本でも盛んにフリマが開催されていますが、その頃はまだ認知度が低かったようで、やっと見つけたのが福岡での開催だったのです。

 

 とにかく、捨てるにはもったいないものを何とかしたかったので、一度だけのつもりで福岡までドライブ気分で出かけたのでした。

 結果、すっかりフリマの魅力にはまって、それ以降無理をしない程度に出店しています。


 そこで、私が感じたフリマの魅力をお伝えしますね。


 まず一つ目は、当然のことながら、家の中が片付きます。


 不用品を介して、売り手にとってはそれがお金に変わり、買い手にとっては、探していたものが破格値で手に入るかもしれません。

 だれかの"不用品"だったものが、だれかの"お宝"に変わるなんて、素敵だと思いませんか。


 しかも、社会全体のゴミ削減に繋がるのですから、労力さえ惜しまなければ、やってみて損はありません。


 ただし、売る側にも買う側にも、良識あるマナーが欠かせないのは言うまでもありません。

 お互いが気持ちよく楽しめるように心がけています。


 二つ目は、これこそがアマチュアにとっての醍醐味だと思うのですが、一日店長に変身して、非日常の世界を味わうことが出来ます。


 本来の仕事を離れ、老若男女、大人も子供も入りまじり、ただお店に並んだ"不用品"についての話をきっかけに、いろんな話に花が咲きます。このコミュニケーションの楽しさこそが、福岡での思わぬ副産物だったのです。


 プロの方にはヒンシュクを買うかもしれませんが、子供の頃遊んだ"お店屋さんごっこ"の本格版とでもいったところでしょうか。実際、親御さんの手伝いをしている子供たちのかわいい店長さんぶりには、大人も顔負けですよ。


 まさに、フリマは人と人との触れ合いの場になっているのです。今では、すっかり仲良くなった常連の店長さんやお客さんもいて、毎回会うのを楽しみにしているくらいです。


 こんなふうに、"家が片付く""不用品がお金に変わる""出会いの楽しさがある"など、フリマは、私にとって、一石二鳥以上のレジャーになっています。


 さっそく、次のフリマを目標に、また家の片づけを楽しみたいと思います。

 こんにちは、FPの山本洋子です。


 今朝のNHKラジオ"ビジネス展望"での寺島実郎さんの話によると、日本の人口は今後40年をかけて3,000万人減少し、2050年には75歳以上が人口の25%を占めるようになるということでした。


 このように、少子高齢化が進む一方、家族関係も複雑化しており、様々な分野で対策が議論されていることは、みなさんもご承知の通りだと思います。


 ここでは、相続について考えてみます。


 昨今、先のような社会背景も大きな理由の一つとして、多くの相続トラブルが発生しています。

 みなさんの身近なところでも経験されていませんか。

 もしも、相続トラブルを未然に防ぐことが出来るなら、是非対策をとっておきたいですね。

 代表的なものは、「遺言書」を書いておくことです。


 ちなみに、次のような人たちは、遺言書を残さないと困る可能性が高いと予想されます。

     ① 子供がいない夫婦         IMG_0031.JPGのサムネイル画像    

     ② 子供がたくさんいる夫婦              

     ③ 相続人がたくさんいる人 

     ④ 内縁の妻(夫)がいる人 

     ⑤ 婚外子がいる人 

     ⑥ 連れ子がいる人 

     ⑦ 独身で身寄りがない人 

     ⑧ 離婚調停中か別居中の人 

     ⑨ 病弱または障がい者の家族がいる人 

     ⑩ 行方不明の親族がいる人

 このような例に当てはまらなくても、権利意識が高い世の中になっていることを考えると、まさに遺言書の存在が争いを防ぐ一つのカギとなるかもしれません。


 少しでも遺言書を書くことに興味を持った方は、思った時がチャンスですよ。

 遺言書の書き方に関する本がたくさん出ていますので、読んでみられてはいかがでしょうか。



台風直撃?

2014.07.11

 こんにちは、FPの山本洋子です。

 7月9日水曜日は、朝からずっと台風8号のニュースから目が離せませんでした。

 それというのも、ご承知の通り、「7月としては過去最強クラス」と言われ、各地での被害の様子が報道されていたからです。


 まさに日本列島を飲み込もうとしている台風予報図に、じっとしているわけにはいかず、嵐の前の静けさかと思える9日の夕方には、事務所も我が家も、出来る限りの雨風対策をしました。


 巷のスーパーマーケットでは、断水に備え、水が買い占められているとの話も聞いたので、我が家の対策は不十分ではないかと、いささか不安でしたが、きりがないことだと思うしかありませんでした。

 ただ、刻一刻、「過去最強クラス」の台風が迫っているので、夜中に直撃した場合も考えて床に就きました。


 ところが、いつの間にか朝を迎え、しかも風の音ひとつしていないのが不思議で、かえって不気味でした。

 正午ごろ少し風が強まったので、いよいよ来たかと身構えました。その時まで、遅かれ早かれ必ず直撃すると思い込んでいたと思います。


 その後、一向に風が強まらないので、何か変だなと思い始めました。


 結局、10日は雨も風もない中、熊本の小中高などの学校はほとんどが休校になっていたのに対し、よその地域では、皮肉にも傘を必死で支えながら登校する小学生の姿をテレビのニュースで見て、申し訳ない気持ちになりました。


 今回、九州近海の気象条件により、台風の進路が東に急カーブしたため、熊本では風雨が強まることはなかったという11日の朝刊を見て、初めて状況が納得できました。


 被害の大きかった地域の方々には、心よりお見舞い申し上げます。


 こんにちは、FPの山本洋子です。

 前回のブログ、「相続準備~初歩の初歩~」の①で、預貯金口座の一覧表を作るということを提案しましたが、いかがでしょうか。

 いざ、一覧表にしてみたら、ずいぶんあったということになっていませんか。


 口座の数や用途が把握できたら、この際、活用していない口座の整理を検討すると良いかもしれません。

 なぜなら、口座がいくつもの金融機関に分かれていたら、口座の数だけ相続手続きに必要な労力が増えることとなるからです。


 まず、遺言書を作成していない場合、凍結された口座の相続手続きをするためには、相続人全員からの届け出が必要となります。

 遠くに住んでいる相続人がいる場合、戸籍や印鑑証明書などの書類を揃えるだけでも大変です。


 しかも、口座相続の手続きの手順が金融機関によって色々なので、それを確認するところから始めなければなりません。


 また、郵送で手続きできるところがあるかと思えば、金融機関の窓口まで代表相続人が行かなければならないところもあります。

 もしも代表相続人が高齢で、あちこちの金融機関を回るのが大変な場合、『活用していない口座は、早く整理しておけば良かった・・・』と後悔することになるかもしれません。


 いずれにしても、口座が多くある場合には、全口座の相続手続きの申請が済むまでに、かなりの日数がかかってしまいます。

 しかも、申請が済んだからといって、すぐにお金が払い出されるわけではありません。

 受け付けた書類を各金融機関が確認する作業を待たなければなりません。

 つまり、口座がたくさんあれば、それだけ時間も労力も必要だということです。

 そのため、"活用していない口座の整理"を、一度は検討されることをお勧めします。


 また、口座の整理とあわせて、遺言書の作成も有効だと思います。

 遺言書の中で、例えば「○○銀行△△支店の預金口座は、長男に相続させる」と記載し、「その遺言執行者として長男を指定する」としておけば、先ほど説明したような相続人全員からの届け出は不要となり、長男一人で手続きができることになります。


 自分が元気なうちに、できるだけのことはしておきたいですね。

 

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