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スタッフブログ

毎日新聞 社説

http://mainichi.jp/opinion/news/20130830k0000m070144000c.html


年金については皆さん関心が高いため、ご存じの方も多いと思いますが、在学中の納付猶予特例や、低所得者の保険料免除・猶予などの制度があることは、知っておくべきことですね。

私自身も、在学中は納付猶予特例を申請し、社会人となった後に追納しました。


記事抜粋

『学校教育で年金のことなどほとんど教えられず、旧社会保険庁の不祥事を嫌というほど見せられ、国会やメディアでも「年金はすでに破綻している」と批判が繰り返されたのでは若い世代が不信感を抱いたとしてもおかしくない。』

『国民年金だけでは足りないかもしれないが、25年間加入して受給権を得れば死ぬまで年金をもらえる。受給額を増やすこともできる。』 (抜粋終わり)

確かに、国民年金受給額だけでは老後の生活が安泰...という訳ではありませんが、加入していなければ、その最低限の支給さえ無い状態になってしまいます。

社説でもあるとおり、(年金に関する)正確な情報や知識の普及が当然の前提であることは言うまでもありません。

以前のブログ記事「架空会社の転売事件~不正登記の容疑で逮捕~」の続報です。

広島地裁は、「司法書士法を没却する悪質な犯行。社会的悪影響も大きい」と述べ、有罪判決を言い渡した。

毎日新聞記事http://mainichi.jp/select/news/20130817k0000m040050000c.html

産経新聞記事

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130803/trl13080302070000-n1.htm

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130803/trl13080302080001-n1.htm

 記事にもある通り、調停制度は「当事者の互譲により、実情に即した解決を図る」ことを目的とし、円満な解決を目指す制度です。

 ただ一方で、当事者の譲り合いのみに頼り、調停委員が合理的な基準に基づかないまま「まあまあ、この辺でどうでしょう」と話を収める「まあまあ調停」や、単に双方の主張を足して2で割っただけの解決案を示す「折半調停」といった運用上の問題も指摘されています。

 例えば紛争の一方の当事者が法外な要求をしていても、「まあまあ、折半で」という対応だった場合、他方の当事者の納得を得ることは当然難しく、むしろ火に油を注ぐことにもなります。

 現実に紛争になっているのですから、話し合いとはいえ、法的観点からの合理的根拠に基づく解決が実現できなければ、利用する国民にとっては不満が残り、後味の悪いものになりかねません。

 今回の運用改善により、裁判所が紛争解決へ向けてイニシアチブを発揮し、国民にとってより利用しやすく、より納得できる調停制度へと発展していくことを期待します。


 また今回は、金銭の貸借や借地借家をめぐる紛争、交通事故をめぐる紛争などに代表される『民事調停』に焦点があてられていますが
、同じようなことは、遺産分割調停や離婚調停などに代表される『家事調停』にも言えるのではないかと思います。


 いずれの制度も今後の運用改善により、国民にとって公平でより利用しやすい制度になって欲しいと思います。

読売新聞記事

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130714-OYT1T00477.htm?from=ylist


自転車が加害側となる交通事故が増加する中で、被害者側への損害賠償に備えて保険に加入する人が増えているとの記事。

道路交通法では、自転車は自動車と同じ「車両」であり、刑事罰の対象にもなります。

記事末尾でNPO法人理事長が語っている「保険加入が増えるのは望ましい。ただ、事故に備える最終手段であり、運転ルールを認識・実践して事故を減らすことが最重要だ」との指摘は正にその通りです。

一連の報道を受け、今後は保険加入者数が更に増加していくと思われます。

4日の神戸地裁判決については、読売新聞記事

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20130705-OYT8T00373.htm

毎日新聞記事

http://mainichi.jp/select/news/20130710dde001040011000c.html

結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を、嫡出子の半分とした民法の規定が、

「法の下の平等」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷は

10日午前、当事者の意見を聞く弁論を開きました。

最高裁は、新たな憲法判断や判例変更が必要な場合、大法廷で審理します。

今回、大法廷で弁論が開かれたことから、"違憲"と判断される公算が大きいようです。

相続格差撤廃を求める婚外子側が「違憲だ」とする根拠として指摘している「国内外の変化」を、最高裁がどのように判断するかも注目されています。

産経新聞記事『非嫡出子の相続差別「国内外の変化」どう判断

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130710/trl13071021420002-n1.htm

毎日新聞記事

http://senkyo.mainichi.jp/news/20130704ddn041010009000c.html


今回の参院選から、成年被後見人の選挙権が回復することを受け、大阪司法書士会は、成年被後見人をサポートする指針を作成し、同会のホームページで公表しています。
指針では、被後見人に対し必要以上に投票を誘導しないよう注意を呼びかけ、投票所まで移動することが難しいケースを想定し、介護タクシーや介助ヘルパーなどの確保を促しています。

詳しくは、「成年被後見人の選挙権行使における成年後見人の対応について

読売新聞記事

http://www.yomiuri.co.jp/net/news0/national/20130622-OYT1T00585.htm?from=rss&ref=rssad


ブログやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に掲載した文章や写真などのデジタルデータが、利用者の死後、どう扱われるのかについて触れられた記事。

運営会社の見解では、パスワードやアカウントは本人だけの一身専属的なものであり、相続の対象にはならないとの解釈が一般的なようです。

これらのサービスを利用する者としては、この点も意識しておかなければなりません。

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